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山林の売却

    お世話になります。
    昨年山林の土地を2ヶ所合わせて、50万円で売却しました。
    その場合の確定申告はFreee会計では、どの様に処理したらよいのでしょうか。
    宜しくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    事業と関係のないものは、freee会計には載せません。それは、事業所得のための帳簿だからです。ただ、freee会計と同期している事業用の口座に代金の入金があった場合は、事業主借にするしかありません。
    確定申告時は、帳簿と無関係に譲渡所得の申告書に必要事項を入力してください。譲渡所得の申告が難しいということでしたら、税務署にご相談されると良いと思います。

    • 回答日:2024/01/16
    • この回答が役にたった:1
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    山林を土地付きで売却した場合は譲渡所得になります。事業が何か分かりませんが、freee会計では事業主貸でしか処理できません。

    • 回答日:2024/01/12
    • この回答が役にたった:1
    • お世話になっております。
      回答ありがとうございます。
      本業は営業代行業で海外からの報酬の為、個人の免税事業者です。
      相続した山林を土地付きで売却しました。
      譲渡所得との事ですが、freeeの事業主貸の処理にして、確定申告は問題がないのでしょうか。
      若しくは別の方法で申告した方がよいのでしょうか。
      宜しくお願い致します。

      投稿日:2024/01/16

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