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10万円以上の経費を家事按分した結果、事業で使っている費用は10万円未満の場合に減価償却が必要かどうか

    10万円を超えるPCを購入しました。
    しかし、家事按分した結果、経費計上する金額は10万円未満となります。
    この場合、減価償却は必要でしょうか。

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    減価償却費をしないということを想定されておりますでしょうか。
    減価償却費はされるほうが税務的にも節税につながりますので、必要というより減価償却を実施されるほうがよろしいかと存じます。

    ちなみに青色申告をされておりますでしょうか。
    もし青色申告であれば、30万円未満の固定資産は一括で費用として計上できますので、PCの金額(例えば15万円)を家事按分して経費として計上することができます。
    白色申告の場合は、20万円以下のPCは3年で短縮して償却します。
    15万円である場合は、一年で5万円の減価償却費が発生し、その金額を家事按分することで経費として計上することができます。

    • 回答日:2024/01/16
    • この回答が役にたった:5
    • ご回答いただきありがとうございます。私の質問が曖昧な文章になってしまっておりました。改めて記載いたします。

      事業のために11万円のPCを購入しました。
      家事按分した結果、事業の支出としては9万円となりました。

      10万円を超える資産の場合は減価償却を行うということですが、今回購入費は10万円を超えるが事業の支出としては10万円未満となると認識しております。
      そこで、このPCは減価償却の対象になるのか?減価償却の場合は9万円で計上すれば良いのか?それとも減価償却の対象にはならずに9万円の消耗品費で計上すれば良いのか?という疑問を持っております。
      (説明のため金額は区切り良い数字にしています)

      また、青色申告を行いますので、減価償却となる場合は少額減価償却資産の特例で一括計上しようと考えております。

      以上、知識不足で誤っている点があるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

      投稿日:2024/01/16

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    固定資産については家事按分までの金額で登録することが必要となります。
    そのため、PCが11万円ということであれば、減価償却の対象となります。
    一方で、青色申告ということですので、減価償却費については家事按分後の金額で一括計上することが可能となります。

    • 回答日:2024/01/16
    • この回答が役にたった:2
    • ご丁寧にご説明いただきありがとうございます。
      疑問が解消されました。
      とても助かりました。

      投稿日:2024/01/20

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    固定資産については家事按分までの金額で登録することが必要となります。
    そのため、PCが11万円ということであれば、減価償却の対象となります。
    一方で、青色申告ということですので、減価償却費については家事按分後の金額で一括計上することが可能となります。

    • 回答日:2024/01/16
    • この回答が役にたった:1
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