電子マネーによる売上の仕訳方法について
私はポイントサイトによる収入で生計を立てている個人事業主です。ポイントサイトからの収入は年間で100万円ほど(アフィリエイトもやっているので総収入は300万円ほど)で、友達紹介が主な収入になっています。そこで質問が3つあります。
①ポイントサイトの収入で暮らしている場合、ポイントサイトの売上は「事業所得」になるのでしょうか。友達紹介はアフィリエイトとほぼ同じですし、毎月安定して収入があるため、雑所得ではないと考えています。
②ポイントサイトの売上はポイントを交換したタイミングで良いのでしょうか。ポイントサイトではポイントの交換をしないかぎり実質的な利益はありません。また、有効期限も1年ほどしかないので、交換できずに失効した分までを売上として計上するのは納得がいきません。
③電子マネーで受け取った報酬を現金収入として仕訳をしても良いのでしょうか。一部のポイントサイトでは、貯めたポイントを電子マネーにしか交換できないので、電子マネーをどういう風に帳簿付すれば良いのか分かりません。青色申告をするにあたって、電子マネーを現金売上としても問題がないのか知りたいです。
以上、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
ご質問に回答いたします。
①客観的にみて、事業所得に該当するでしょう。
②ポイントであっても現金と同価値と考えますので、ポイントを取得したときに売上になります。失効すると損になるので、公平性は保たれています。
③suicaをチャージすると「預け金」という勘定科目になります。これを応用すると、電子マネーで受け取った収入は、「預け金収入」のような形になり、仕訳にすると、
預け金 100 / 売上 100
になります。これで本物の現金と帳簿上で区別もできますね。
ご参考になれば幸いです。
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- 回答日:2021/12/12
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社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
①事業としてやっているのであれば、事業所得と考えて問題ありません。
②ポイント発生時に収益、失効時に費用ということになるかと思います。
③貨幣価値に換算して、日本円で記帳するということですので、電子マネーの換算価値に直して、売上をするということになると思います。
- 回答日:2021/12/11
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