社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
一時所得になりますが、控除が50万円ありますので、それ以上なら確定申告が必要ですね。
一般的には不要な範囲かなと思います。
- 回答日:2021/12/11
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
一時所得になりますが、控除が50万円ありますので、それ以上なら確定申告が必要ですね。
一般的には不要な範囲かなと思います。