純損失の繰り越し控除について
純損失の繰り越し控除についてです。
事業所得だけで繰り越し控除できるのかについてです。
【例】
1年目 事業所得ー500万 給与所得500万
2年目 事業所得+600万 給与所得500万
この場合、
1年目の事業所得ー500万 給与所得500万で損益通算するのではなく、純損失の繰り越し控除を利用して、2年目の事業所得+600万と損益通算できるのか。
できません。
それは、「純損失の繰越しは、事業所得などに損失(事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。」となっているからです。
- 回答日:2024/01/22
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