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年途中で個人事業主になった場合の確定申告での給与所得控除の扱いにつきまして

    去年8月に会社を退職し個人事業主として業務委託ののお仕事をしておりました、去年分の確定申告(白色申告)を今年行います。
    [1]給与所得控除(550000~)適用できますでしょうか、[2](給与所得控除適用可能な場合)「国税の確定申告作成コーナー」にて、別途金額の入力必要でしょうかもしくは、
    自動計算されますでしょうか。[3](給与所得控除自動計算となる場合):給与所得控除の金額を画面上などで確認可能でしょうか

    何卒、よろしくお願い致します。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    退職された会社から源泉徴収票が発行されていれば、その中の給与所得控除後の金額という欄に記載されている額が、既に給与所得控除が適用されています。確定申告書作成時には源泉徴収票の内容をそのまま入力しますので、別途給与所得控除を考慮する必要はありません。源泉徴収票が発行されていない場合は依頼された方がいいと思います。

    • 回答日:2024/01/24
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