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バーチャルYouTuber(VTuber)の身体=アバターは無形固定資産ですか?

    バーチャルYouTuber(VTuber)となって活動するに当たり、身体となるアバターを制作者に依頼した場合の会計処理を教えていただきたいです。
    前提条件として、依頼費用は10万円を超えます。

    アバター=無形固定資産(ソフトウェア?)であると理解して、減価償却すべきなのでしょうか。
    それとも、無形固定資産とはせずに、アバター制作者に対する依頼費=外注工賃として経費計上することもできるのでしょうか。
    ちなみに、アバターの形状が2Dイラスト(いわゆるLive2D)の場合と3Dモデルの場合で、処理は異なってくるでしょうか?

    お教えいただけると幸いです。

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    ソフトウェアとして耐用年数5年で償却されるのがよろしいかと存じます。
    一方で、2D、3Dで差はないかと存じます。

    • 回答日:2024/01/25
    • この回答が役にたった:7
    • ご回答ありがとうございます。調べてもあまり出てこなかったので助かります。
      差し支えなければ、そのような処理がよいとお考えになった理由や考え方のようなものがあれば、参考にさせていただきたいのでお教えいただけますでしょうか?

      投稿日:2024/01/26

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    こちら、費用処理する場合は、支払手数料等の勘定科目が想定されますが、Vtuberのアバターを用いて、将来にわたって活動し、その活動によって収益を得ることになるかと存じます。
    このような場合は、ホームページのような、数年間にわたって運営するものを想像いただきたいのですが、これらホームページもある一定額を超えるようなものについてはソフトウェアとして処理され、減価償却を行いますので、Web上のもの(無形のもの)として類似するアバターについてもソフトウェアとしての性質があると考えることは可能かと存じます。
    なお、確実に大丈夫だと、お約束はできませんので、お近くの税務署にも別途ご確認いただくのがより良いかと存じます。

    • 回答日:2024/01/26
    • この回答が役にたった:4
    • 大変わかりやすく、勉強になりました。ご回答ありがとうございました。

      投稿日:2024/01/30

    • この回答が役にたった

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