専従者として給与をもらうことにはなりますが、給与所得控除額が55万円ですので、給与所得は0円となります。したがって、確定申告も住民税の申告も不要です。給与所得が0円ですから、これにより住民税、健康保険料が増えることはありません。しかし、窓口の負担割合については、年齢や所得によって変わることがあります。
- 回答日:2024/01/29
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専従者として給与をもらうことにはなりますが、給与所得控除額が55万円ですので、給与所得は0円となります。したがって、確定申告も住民税の申告も不要です。給与所得が0円ですから、これにより住民税、健康保険料が増えることはありません。しかし、窓口の負担割合については、年齢や所得によって変わることがあります。