専従者として給与をもらうことにはなりますが、給与所得控除額が55万円ですので、給与所得は0円となります。したがって、確定申告も住民税の申告も不要です。給与所得が0円ですから、これにより住民税、健康保険料が増えることはありません。しかし、窓口の負担割合については、年齢や所得によって変わることがあります。
- 回答日:2024/01/29
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白色申告で、奥様が専従者に該当する場合、専従者が奥様お一人とすると、55万円になります。この場合、配偶者控除は受けられません。
- 回答日:2024/01/28
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回答ありがとうございました。妻(62歳)の年金額が年140万程ですが専従者控除すると妻は申告が必要でしょうか、また住民税、健康保険税が増えるような事があるのでしょうか。よろしくお願いします。
投稿日:2024/01/28
理解できました。
ありがとうございました。投稿日:2024/01/29