源泉徴収 12月分の確定申告について
六本木でホステス業をしてます
個人事業主として確定申告する予定です
4年12月までの支払い調書がきましたが
12月(一月払い)も含まれてます
これだけだと発生主義として売掛として11月計上するのはわかるのですがもう既に12月分は調書に源泉徴収もされてます。
この場合支払われるのは一月ですが源泉徴収含めて12月に計上すればよろしいのでしょうか?
青色申告でしょうか。
青色申告で、現金主義の届を出されているのなら、1月支払分は含まないのですが、所得税は、権利確定主義ですので、収入が確定する12月分は計上します。一方、源泉徴収義務は支払の時に発生します。このため、所得税の確定申告時の収入金額と源泉徴収に基づく支払調書の金額は違う場合があります。
発生主義であれば、12月分も計上し、源泉徴収分はいつも通り事業主貸になります。
- 回答日:2024/01/29
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