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灯油代の家事按分について

    個人事業主として自宅で仕事をしています。
    仕事部屋はなく、普段はリビングで仕事をしています。
    冬になり暖房として石油ファンヒーターを使用しています。
    1日の仕事時間は5時間です。
    ファンヒーターを使用する1日の合計時間は12時間程度です。
    ただ、自宅のお風呂を沸かすために灯油を使用しています。
    灯油は暖房、風呂共有しています。
    風呂での灯油使用時間は家族全員が入る時間として1日2時間程度です。
    この場合の灯油代の家事按分はどのようにしたらよいでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    三宅一之税理士事務所

    三宅一之税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 広島県

    税理士(登録番号: 152387)

    一例ですが、1週間のうち平日5日間、1日5時間仕事でファンヒーターを使用すると仮定した場合、5日×5時間=25時間(事業分)
    全体では1日12時間+2時間=14時間、1週間では14時間×7日=98時間
    全体約100時間のうち、25時間は事業に使っていることになりますので、事業割合は約25%となります。

    • 回答日:2024/01/29
    • この回答が役にたった:0
    • 全体の時間は暖房と風呂の使用時間を合算して大丈夫ということですね。
      合算していいのかどうかわからなかったため回答いただきスッキリしました。
      ありがとうございました。

      投稿日:2024/01/29

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