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【確定申告】医療費控除での医薬品の申請について

    医療費控除とセルフメディケーション控除がありますが、医療費控除を選択した場合、ドラッグストアで購入した風邪薬、湿布、頭痛薬、目薬などの医薬品などの医薬品は対象外になるのでしょうか?

    また医療費控除ができる場合、セルフメディケーション控除対象の医薬品ではなくても医療費控除ができますか?

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    年間の医療費が10万円を超えるようであれば、医療費控除が有利になることが多いです。まずは両方計算してみることをお勧めします。
    医療費控除適用の場合、セルフメディケーション控除対象の医薬品以外も対象になります。具体的には以下の通りです。
    「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)」

    • 回答日:2021/12/14
    • この回答が役にたった:1
    • とてもわかりやすく有難うございました!他の税理士さんがわかりにくく困っておりましたがすっきりしました。

      投稿日:2021/12/14

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    ご質問ありがとうございます!
     
    医療費控除を選択した場合は
    ドラックストア等で購入したセルフメディカーション税制の対象となる医薬品(特定一般用医薬品等)は控除の対象とはなりません。
    医療機関での処方箋をドラックストア等で受け取った際の費用は、医療費控除の対象です!
     
    医療費控除の対象となる医療費については、下記をご参考にして頂けますと幸いです!
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
     
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    • 回答日:2021/12/15
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    治療に使った医薬品は、医療費控除の対象です。予防や健康増進のためのものは、セルフメディケーションの対象ですね。

    • 回答日:2021/12/14
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    どちらか有利な方を選ぶということですね。
    両方は使えないです。

    • 回答日:2021/12/14
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    選択適用になっています。

    • 回答日:2021/12/14
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    • すみません。
      選択適用とは?
      具体的に教えていただけると助かります。何卒、よろしくお願いいたします。

      投稿日:2021/12/14

    • お返事有難うございました!
      何度もすみません。どちらも使えないというのはわかったのですが、

      セルフメディケーションではなく、
      医療費控除を選択した場合、
      ドラッグストアやAmazonで購入した湿布や風邪薬、頭痛薬は病院行った医療費と一緒に医療費集計フォームに記載NG。確定申告で申請できなくなるということでしょうか?
      お忙しい中すみませんがお返事いただけると助かります。

      投稿日:2021/12/14

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