現金主義で記帳していた場合の修正申告について
2021年より個人事業主(フリーランスエンジニア)にて、青色申告で確定申告をしております。
これまで現金主義にて記帳、確定申告を行っていたため、12月の売上が翌年1月の売上として計上し、確定申告しておりました(現金主義、発生主義等を十分理解しておらず)。
この場合、修正申告の必要があると思いますが、2021年度まで遡って修正申告が必要でしょうか。
なお、2021年(7月)~現在まで、毎月ほぼ一定(残業により多少の増あり)の売上を計上しております。
2021年の売上:約250,000円(2021年7月~2021年11月分)
2022年の売上:約600,000円(2021年12月~2022年11月分)
よろしくお願いいたします。
現金主義から発生主義への移行の際は2か月分の計上となるのが通常ですので、問題ありません。
- 回答日:2024/02/06
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ご回答ありがとうございました。
2023年の確定申告において、1月の売り上げに2か月分計上して対応したいと思います。投稿日:2024/02/06
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税額が出る場合は修正の必要がありますが、ご質問の内容ですと税額が発生しないため、修正の必要はありません。
- 回答日:2024/02/03
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早速のご回答ありがとうございます。
2023年の確定申告につきましては、発生主義(実現主義)で申告した方が良いと考えているのですが、その場合、どのように申告すればよいでしょうか。
2022年12月~2023年12月が対象となるため、
2023年1月の売り上げを2022年12月分と2023年の1月分の2か月分を計上する感じになるのではとも思うのですが。恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/02/06
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