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歯の保険適用外の陶器の詰め物の控除について

    歯医者さんに
    陶器の保険適用外の三万くらいする詰め物を虫歯になりにくいとかで、おすすめされました。こちらは医療費控除対象ですか?

    それが医者の薦める治療であれば、対象となります。

    • 回答日:2021/12/15
    • この回答が役にたった:1
    • 有難うございました! 進められました。対象なんですね。
      申告したいと思います。

      投稿日:2021/12/15

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    国税庁は、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になりますと言っています。ポーセンとは、セラミックの素材のようですから、陶器といわれているものでしょうか。それでしたら、医療費控除の対象となります。

    • 回答日:2021/12/15
    • この回答が役にたった:1
    • 大変助かりました。
      陶器といわれているものです。
      お返事有難うございました!

      投稿日:2021/12/15

    • この回答が役にたった

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    ご質問ありがとうございます!
    高価な材料を使用し、一般的な水準を超えるものは医療費控除の対象となりませんが、ご記載の陶器は一般的に使用されているものと言えますので、医療費控除の対象になります。
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    • 回答日:2021/12/16
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