歯の保険適用外の陶器の詰め物の控除について
歯医者さんに
陶器の保険適用外の三万くらいする詰め物を虫歯になりにくいとかで、おすすめされました。こちらは医療費控除対象ですか?
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
それが医者の薦める治療であれば、対象となります。
- 回答日:2021/12/15
- この回答が役にたった:1
有難うございました! 進められました。対象なんですね。
申告したいと思います。投稿日:2021/12/15
- この回答が役にたった
国税庁は、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になりますと言っています。ポーセンとは、セラミックの素材のようですから、陶器といわれているものでしょうか。それでしたら、医療費控除の対象となります。
- 回答日:2021/12/15
- この回答が役にたった:1
大変助かりました。
陶器といわれているものです。
お返事有難うございました!投稿日:2021/12/15
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
高価な材料を使用し、一般的な水準を超えるものは医療費控除の対象となりませんが、ご記載の陶器は一般的に使用されているものと言えますので、医療費控除の対象になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人
◆メールでのお問い合わせ
freee_ans@tax-startup.com
(メールは新宿、横浜共通です。)
◆お電話でのお問い合わせ
新宿本社
東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階
Tel :03-6274-8004
横浜支店
神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F
Tel :045-577-3751
◆チャットワークでのお問い合わせ
チャットワークID
startup99
◆LINEでのお問い合わせ
https://lin.ee/YL0RG6D
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 回答日:2021/12/16
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった