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青色申告の控除率55%と65%についてご教示お願いします。

    青色申告を税務署で作成した場合(紙で提出)は控除率55%と存じます。
    去年あまり利益がなく納税予定額が0円なのですが、税務署で作成した場合(紙で提出)来年の繰越控除額に10%の差は出てきますか?
    控除額65%と控除額55%でもどっちを選んでも、その差は来年以降に何か影響があるかを知りたいです。
    ご教示の程、よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    控除率ではなく、事業所得の青色申告特別控除額が、55万円と65万円になるというお話かと思います。
    税務署は電子化を進めていますので、紙申告をされるとその年の控除額が55万円になります。翌年電子で出せば、65万円控除となります。
    利益が出ていないのであれば、55万円でも使い切れていないかもしれません。その場合は、紙でも不利益にはなりません。

    • 回答日:2024/02/13
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