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退職する外国人が本国へ帰国する場合、税制適格ストックオプションの確定申告について

    お疲れ様です。
    外国籍で現在、日本で会社員として働いておりますが、今年の夏になる前に退職後、完全に母国へ帰国する予定となります。
    その際、現在、保有している「税制適格ストックオプション」で取得した株式の確定申告をどうすべきか、悩んでおります。
    帰国する前に売却する予定ですが、その際、発生した利益を確定申告した後、利益の約20%を納税する必要があると理解しておりますが、来年度の確定申告の期限にはすでに日本に居住していないため、対応できない状況となってしまいます。
    どのように対応すべきかご助言いただければ幸いです。

    お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記もご参照ください。
    国税庁「非居住者である役員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/36.htm

    • 回答日:2024/08/25
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    税制適格ストックオプションで取得した株式を帰国前に売却する場合、以下の手順で対応することをお勧めします:
    納税管理人の選定:
    出国前に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を所轄の税務署に提出し、日本国内の信頼できる人物(例:同僚、友人、税理士など)を納税管理人として選定してください。
    確定申告の準備:
    株式売却時に発生した譲渡所得について、必要書類(申告書第一表、第二表、第三表(分離課税用)、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書)を準備してください。
    納税管理人への委任:
    確定申告書の作成と提出、および納税手続きを納税管理人に委任してください。
    確定申告と納税:
    納税管理人を通じて、翌年の確定申告期間(2月16日から3月15日まで)に確定申告を行い、約20%の税金(所得税15%、住民税5%、および復興特別所得税)を納付してください。
    租税条約の確認:
    母国と日本との間の租税条約を確認し、必要に応じて二重課税を回避するための手続きを行ってください。

    • 回答日:2024/08/25
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