2020年1月に床面積50m2未満の分譲マンション1室を購入しました。 その後法改正により2020年12月以降の法改正で、住宅ローン控除の適用要件が床面積40m2以上になったが、適用されるかどうか。
税理士(登録番号: 134162)
国税庁のホームページには、 「特例特別特例取得とは 住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されており、かつ、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等に該当するものをいいます。 (1)新築(注文住宅)の場合 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間 (2)分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合 令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間 」と、なっています。 したがって、2020年1月の取得では、残念ながら適用外と思われます。
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