住宅ローン控除の適用が受けられるかどうか。
2020年1月に床面積50m2未満の分譲マンション1室を購入しました。
その後法改正により2020年12月以降の法改正で、住宅ローン控除の適用要件が床面積40m2以上になったが、適用されるかどうか。
国税庁のホームページには、
「特例特別特例取得とは
住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されており、かつ、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等に該当するものをいいます。
(1)新築(注文住宅)の場合
令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
(2)分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合
令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
」と、なっています。
したがって、2020年1月の取得では、残念ながら適用外と思われます。
- 回答日:2024/02/15
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