消費税申告における「輸入消費税」の税額の記載について
3年前から「海外美術品の輸入、国内販売」をしています。令和5年に初めて消費税の課税事業者となったため、棚卸資産に係る消費税額の調整等を行おうとしていますが、その金額の適切な算出・記載方法に自信が持てずにいます。
輸入の場合、実際に課された消費税額は必ずしも本体価格に対して10%ではなく、特に少量の輸入の場合だと、税関検査を受けても課税されずに手元に届くことがあります。当方は全ての仕入について実際の支払額を記録していますので、その実額を付表2-3の⑯(納税義務の免除を受けないこととなった場合における消費税額の調整額)の欄に記載しようとしました。
ところが、先日税務署に行って相談したところ、先方も複数名の担当官で話し合った結果、「消費税の算出は、本体価格に税率を掛けて行うもの。棚卸資産については、いつ仕入れたものか(当時の税率は何%か)が重要であり、それを書き分ける必要があるが、実際に支払った額は問われない」というような回答がありました。つまり、輸入の場合も、国内仕入に準じて消費税額を本体価格の10%で機械的に算出すべし(その結果、実際の支払額よりも多くなってもやむを得ない)ということのようでした。
しかし、もしそうならば、付表2-3の⑮(当年の課税貨物に係る消費税額)にも、輸入本体価格から10%分を割り戻した便宜上の数字を記載することが正しいのでしょうか。(という疑問が出てくることに、帰宅してから気付きました。)
実際に支払った消費税額よりも多くの金額が還付されるとすれば、客観的に納得が行きづらいので、棚卸資産のうちの輸入消費税についても、令和5年中に支払った輸入消費税についても、どちらも単純に「支払った実額」を記載するのが正しいのではないかと思うのですが…。税理士先生の見解をお聞かせいただければ有難いです。