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お店で購入したこれらの医薬品は「医療費控除」の対象ですか?

    病院にかかった医療費が10万以上になりました。そのさい病院以外で購入した薬を医療費控除に計上したいと考えています。健康増進などはNGのようですが、私が記載した①~⑫は対象になりますでしょうか?①は×などと理由もあわせて教えてくださいませんでしょうか?何卒、よろしくおねがいいたします。【補足】今年は胃炎や風邪・頭痛のほかに、ぎっくり背中や目や体にアレルギーでたくさん購入いたしました。
    ①「【指定第2類医薬品】パブロンゴールドA<錠> 210錠」
    ②「【第1類医薬品】ガスター10<錠> 12錠 ※セルフメディケーション税制対象商品」
    ③「[Amazon限定ブランド]【第2類医薬品】PHARMA CHOICE かゆみ・かぶれ治療薬 エルスカットM 20g」
    ④「【第2類医薬品】キャベジンコーワα 300錠」
    ⑤「[Amazon限定ブランド]【指定第2類医薬品】PHARMA CHOICE 水虫治療薬 キルカミンV8水虫クリーム 30g ※セルフメディケーション税制対象商品」
    ⑥「バファリン」
    ⑦[Amazon限定ブランド]【第2類医薬品】PHARMA CHOICE アレルギー専用眼科薬 マリンアイAL 15mL ※セルフメディケーション税制対象商品」
    ⑧「【第2類医薬品】フェキソフェナジン錠RX 60錠」
    ⑨「【第3類医薬品】ニューアンメルツヨコヨコA 80mL」
    ⑩「【第2類医薬品】ロキソニンSテープ 14枚 ※セルフメディケーション税制対象商品」
    ⑪「【第2類医薬品】ロートアルガードクリアマイルドZ 13mL ※セルフメディケーション税制対象商品」
    ⑫「第2類医薬品】オロナインH軟膏 50g」

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    国税庁の指針には、医療費控除の対象は「治療又は療養に必要な医薬品の購入」とあります。
    お書きになった①~⑫は「医薬品」でありますから、あとは「治療又は療養」目的での購入でしたら医療費控除の対象になります。
    ご参考になれば幸いです。
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    東京みなと会計事務所
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    • 回答日:2021/12/16
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    個別商品名というよりは、治療に使ったか否かで判断してください。

    • 回答日:2021/12/16
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