追徴課税金は確定申告に計上できますか?
個人事業主です。
昨年10月に税務調査が入り、昨年末に令和2・3・4年分の過少申告加算税を納付しました。
延滞税は今年2月に通知が来たので2月にすぐ納付しました。
これらに伴う住民税の納付通知が今年2月にきましたので2月中に納付予定ですが。
令和5年分の確定申告書の作成をしている最中ですが、上記のこれらは計上できるのでしょうか?
詳しく教えていただきたく、よろしくお願いします。
追徴課税金は経費にはなりませんので確定申告には計上しません。
- 回答日:2024/02/17
- この回答が役にたった:1
分かりました。ありがとうございます。
令和3・4・5年度分の住民税が今月納付通知が来ましたが、それらは来年度の確定申告に計上できますか?投稿日:2024/02/17
- この回答が役にたった