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追徴課税金は確定申告に計上できますか?

    個人事業主です。
    昨年10月に税務調査が入り、昨年末に令和2・3・4年分の過少申告加算税を納付しました。
    延滞税は今年2月に通知が来たので2月にすぐ納付しました。
    これらに伴う住民税の納付通知が今年2月にきましたので2月中に納付予定ですが。
    令和5年分の確定申告書の作成をしている最中ですが、上記のこれらは計上できるのでしょうか?

    詳しく教えていただきたく、よろしくお願いします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    令和5年分の確定申告書の作成をしている最中ですが、上記のこれらは計上できるのでしょうか?

    計上できません。

    • 回答日:2024/02/18
    • この回答が役にたった:1
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    追徴課税金は経費にはなりませんので確定申告には計上しません。

    • 回答日:2024/02/17
    • この回答が役にたった:1
    • 分かりました。ありがとうございます。
      令和3・4・5年度分の住民税が今月納付通知が来ましたが、それらは来年度の確定申告に計上できますか?

      投稿日:2024/02/17

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    計上できません。

    • 回答日:2024/02/17
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