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医療費控除後に領収書を無くした場合は?

    5年間ほど保存が必要のようですが、
    無くした場合どんな罰をうけるのでしょうか?

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    領収書を紛失した場合、その医療費の実在性を証明できませんので、確定申告書を修正して提出し、控除された金額を税務署へ返金することになります。刑罰のようなことはありませんが、罰金(利息)を払う必要はあります。
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    東京みなと会計事務所
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    • 回答日:2021/12/17
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