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配当と株式売却益の還付金について

    事業収入と株式保有による配当収入があるのですが、少額のため、毎年の確定申告で還付を受けています。



    令和4年度の確定申告で、配当収入に対し源泉徴収された20.315%の金額を「所得の内訳書」の「源泉徴収税額」の欄に書いて提出したところ、税務署より見直しの書面が届き、下記の通り記載がありました。

    
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    配当の源泉徴収税額について、申告額が配当収入の20.315%となっているため、住民税(配当割額控除額5%)が含まれていると思われますので、減算しました。

    
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    事業による収入は、源泉徴収による20.315%がそのまま還付されると思うのですが、配当収入に関しては所得税のみが還付対象となり、住民税は還付対象外なのでしょうか。


    また、令和5年度は株式の売却を行い、利益が出ているのですが、こちらの売却益も地方税率5%は還付の対象外となりますか?

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    証券会社から送られて来る取引報告書をよく見ると、株式の譲渡の場合は、源泉徴収額(所得税)、株式等譲渡所得割(住民税)。配当の場合は、源泉徴収額(所得税)、配当割額(住民税)と分けて書かれている所があると思います。(所得税)については第1表に合計額を書き、(住民税)については、第2表の株式等譲渡所得割額控除額や配当割額控除額にそれぞれ記入します。
    国税の方は修正申告が不要ということであれば、税務署から来た書面を持って、市役所や区役所に住民税の還付については、ご相談された方が良いと思います。

    • 回答日:2024/02/20
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    税理士(登録番号: 134162)

    上場株式の売買や配当金があった場合、特定口座では、国税が15.315%、住民税が5%として予め源泉税が控除されて入金されています。
    証券会社から届く取引報告書通りに入力し確定申告すると、国税と住民税に分けて、それぞれに還付があります。

    • 回答日:2024/02/19
    • この回答が役にたった:0
    • 早速のご回答ありがとうございます。
      今回、確定申告書第二票「所得の内訳」の源泉徴収税額欄に配当から源泉徴収された、国税・住民税を合算して記入したところ、税務署より上記のような見直しを指摘されてしまったのですが、住民税は本来どこに記入すべきだったのか教えていただけますか?

      確定申告書第二票の住民税・非上場株式の少額配当等の欄でしょうか?

      投稿日:2024/02/19

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