少額減価償却資産の特例は令和4年度の確定申告でも有効?
お世話になります。個人事業主です。
タイトル制度の期限が令和4年3月31日までですが、
例えば令和4年2月に30万円のパソコンを買った場合、
来年度(令和4年度)の青色申告で特例を使った一括償却は可能ということでしょうか。
それとも令和3年度分までですか?
最新の自民党の発表で特例が2年延長される見込み(99%確定です)なので、期限を気になさらず購入いただけます。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2021/12/19
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社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
令和4年も延長される予定です。ただし、ドローンなどを大量にリースバックする節税スキームがあったので、それを防止するために、貸付を行う場合は、対象外とされます。
- 回答日:2021/12/18
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