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確定申告における不動産の耐用年数の考え方

    2023年12月に2010年8月に建てられた鉄筋コンクリートマンションを購入した場合でも、確定申告の減価償却の計算の耐用年数欄は47年とするのでしょうか。それとも築年数が13年4ヶ月経っているの47−13=34年か47−14=33年とするのでしょうか。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    13年4か月をすべて月に直すと、13×12+4 = 160か月
    中古資産の耐用年数 47×12 - 160 + 160×20% = 436か月 = 36.3年 → 1年未満の端数切捨て 36年 となります。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
    をご確認ください。

    • 回答日:2024/02/25
    • この回答が役にたった:1
    • ちなみにこの考え方について住居用と不動産投資用で考え方に違いはありますか?

      投稿日:2024/03/03

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    住居用と不動産投資用で違いはありません。

    • 回答日:2024/03/04
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