持ち家を少額で売却した場合の確定申告要否
今年9月に妻の叔母が持ち家を売却後、亡くなりました。
相続人である妻は、叔母の代わりに確定申告する必要がありますか。
持ち家は30年以上住んでおり、家の購入費は不明ですが、500万円で売却しました。
持ち家の場合、特別控除額は3000万のようなので、税金はかからないと考えてはいるのですが。
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こんにち
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
確定申告は必要です。
特例を使って税金が出ない場合であっても、申告は必要です。
そして、空き家特例は使えません。
ご質問の文脈からすると
「相続により不動産を取得し、それを譲渡した」ではなく
「相続により被相続人がした不動産譲渡に係る金銭をした」
ということなので、空き家特例は使えませんが、そのほかの要件を満たせば、質問者様ご推察の通り、通常の「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が使えますので、チェックシートでチェックしてみてください。
【チェックシート】https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/joto_zoyo_r02/pdf/03.pdf
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- 回答日:2021/12/21
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すいません。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
が使える可能性があります。いずれにせよ確定申告は必要です。
- 回答日:2021/12/20
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まず、亡くなった方が所得があれば、準確定申告をする必要があります。
その住居にそのままお住いでしょうか?
そうでない場合は、居住用の特例が使えないと思いますので、
500ー500*5%=475万円の所得が発生しますので、所得税の申告が必要になります。
- 回答日:2021/12/20
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