1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 持ち家を少額で売却した場合の確定申告要否

持ち家を少額で売却した場合の確定申告要否

今年9月に妻の叔母が持ち家を売却後、亡くなりました。
相続人である妻は、叔母の代わりに確定申告する必要がありますか。
持ち家は30年以上住んでおり、家の購入費は不明ですが、500万円で売却しました。
持ち家の場合、特別控除額は3000万のようなので、税金はかからないと考えてはいるのですが。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにち
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
確定申告は必要です。
特例を使って税金が出ない場合であっても、申告は必要です。
そして、空き家特例は使えません。
ご質問の文脈からすると
「相続により不動産を取得し、それを譲渡した」ではなく
「相続により被相続人がした不動産譲渡に係る金銭をした」
ということなので、空き家特例は使えませんが、そのほかの要件を満たせば、質問者様ご推察の通り、通常の「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が使えますので、チェックシートでチェックしてみてください。
【チェックシート】https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/joto_zoyo_r02/pdf/03.pdf
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________

  • 回答日:2021/12/21
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

すいません。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

が使える可能性があります。いずれにせよ確定申告は必要です。

  • 回答日:2021/12/20
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

まず、亡くなった方が所得があれば、準確定申告をする必要があります。

その住居にそのままお住いでしょうか?

そうでない場合は、居住用の特例が使えないと思いますので、
500ー500*5%=475万円の所得が発生しますので、所得税の申告が必要になります。

  • 回答日:2021/12/20
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee