【確定申告】メルカリで不用品を販売した場合課税対象となりますか
メルカリで以下のような取引をした場合、課税対象になるのでしょうか。
・ブランド店で10万円のスニーカーを購入
⇒メルカリ等のフリマサイトで5万円で販売し、送料及び手数料を抜いて4万円程の収入を得た。
ご質問ありがとうございます!
副業で所得が20万円超の場合は確定申告が必要となります。
今回は所得がマイナスとなりますので確定申告不要です。
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- 回答日:2021/12/22
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- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
損失になっているので、確定申告は不要です。
- 回答日:2021/12/21
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