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【確定申告】開業日前に購入した20万円のスマホ機種台の処理について

    2023年に開業をしましたが、2022年に購入したスマホをそのまま事業用として使用しております。

    その場合、freee会計の固定資産台帳に登録して、減価償却しても問題ないのでしょうか?
    また、一括払いではなく、48回払いで現在も毎月支払いをしていますが、この場合どのように処理をしたらいいでしょうか?

    ご教示いただけますと幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    プライベートなお金で購入しているのであれば、
    工具器具備品/事業主貸
    と仕訳します。
    毎月の支払いは仕訳不要です。

    • 回答日:2024/03/02
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      毎月の支払い仕分けは不要とのことなので、全体価格で固定資産台帳に登録して、減価償却します。

      そこで追加で1つお伺いしたいのですが、事業開始前から使っているものに関しては、未償却残高?などを計算する必要があると見たのですが、どのように計算したらいいのかご教示いただけないでしょうか?

      スマホ購入:2022年10月
      価格:201,600円
      事業開始:2023年12月

      投稿日:2024/03/02

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    開業日付で固定資産台帳登録して減価償却して、問題ないです。

    • 回答日:2024/03/02
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

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