国民健康保険控除について
個人事業主の青色申告です。
前年、前々年の確定申告に誤りがあり
修正申告を行いました。その際の国民健康保険料の追加分を今年度中に支払いしたのですが、こちらも今年度の確定申告の控除対象に加えて良いのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
はい、今年度の国民健康保険料控除に加えることが可能です。国民健康保険料は実際に支払った年の社会保険料控除として計上できます。修正申告により追加で支払った分も、今年支払ったのであれば今年度の控除対象となります。確定申告書の「社会保険料控除」の欄に合算して記入してください。支払いを証明する領収書や通知書も保管しておきましょう。
- 回答日:2025/02/17
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ご質問の件についてですが、
■ 国民健康保険料の控除対象
国民健康保険料は、その年に支払った金額をその年の所得から控除することが可能です。そのため、今年度に支払った追加分については、今年度の所得から控除することができます。
ただし、注意点としては、国民健康保険料の控除は、「所得控除」として適用されるため、控除額が所得税額を直接減少させるわけではありません。つまり、国民健康保険料を控除することで、その分所得が減少し、その結果として計算される所得税が減少するという形になります。
- 回答日:2025/02/14
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