1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 国民健康保険控除について

国民健康保険控除について

    個人事業主の青色申告です。
    前年、前々年の確定申告に誤りがあり
    修正申告を行いました。その際の国民健康保険料の追加分を今年度中に支払いしたのですが、こちらも今年度の確定申告の控除対象に加えて良いのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    はい、今年度の国民健康保険料控除に加えることが可能です。国民健康保険料は実際に支払った年の社会保険料控除として計上できます。修正申告により追加で支払った分も、今年支払ったのであれば今年度の控除対象となります。確定申告書の「社会保険料控除」の欄に合算して記入してください。支払いを証明する領収書や通知書も保管しておきましょう。

    • 回答日:2025/02/17
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ご質問の件についてですが、

    ■ 国民健康保険料の控除対象

    国民健康保険料は、その年に支払った金額をその年の所得から控除することが可能です。そのため、今年度に支払った追加分については、今年度の所得から控除することができます。

    ただし、注意点としては、国民健康保険料の控除は、「所得控除」として適用されるため、控除額が所得税額を直接減少させるわけではありません。つまり、国民健康保険料を控除することで、その分所得が減少し、その結果として計算される所得税が減少するという形になります。

    • 回答日:2025/02/14
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee