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個人事業主

    個人事業主になる前に自家用車を売却しました。
    勘定科目はどこでしょうか?
    また、個人事業主になって仕事で使う中古自動車を購入しました。
    勘定科目をお願い致します。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    個人事業主になる前の自動車の売却は所得税には関係ないので、何も処理しなくて大丈夫です。中古自動車の購入の勘定科目は車両運搬具です。

    • 回答日:2024/03/02
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1. 自家用車の売却
    個人事業主になる前に売却した場合、個人資産の処分となるため事業の勘定科目では処理しません。確定申告にも影響はありません。

    2. 事業用中古自動車の購入
    事業用として購入した場合、「車両運搬具」(固定資産)として計上します。10万円以上なら減価償却が必要ですが、中古車で耐用年数が短縮される場合があります。10万円未満なら「消耗品費」として処理可能です。

    • 回答日:2025/02/17
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    ■個人事業主になる前に自家用車を売却した勘定科目

    個人事業主になる前に自家用車を売却された場合、それは個人の取引であり、会計処理の対象とはなりません。したがって、この売却に関連する勘定科目は存在しません。

    ■仕事で使う中古自動車の購入に関する勘定科目

    個人事業主として仕事で使うための中古自動車を購入された場合、それは「車両運搬具」の勘定科目になります。また、中古自動車の購入にかかった費用は「車両運搬具」の勘定科目で処理します。具体的な仕訳は以下の通りです。

    ・車両運搬具 50万円
     ・普通預金 50万円

    • 回答日:2025/02/14
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