使用可能期間が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
- 回答日:2024/03/04
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
チェーンソーの値段が約4万円でした。何年も使います。
この場合も工具器具備品で良いでしょうか?
事前に購入額をお知らせしなくて申し訳ありません。
10万円未満ですので、固定資産には計上しないで消耗品費がよろしいかと思います。
- 回答日:2024/03/04
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった