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上場株式に係る譲渡損失の損益通算は総合課税でも可能か

    現在、令和5年分の確定申告準備を行っております。
    収入は
    A)雇用先からの給与、源泉徴収済
    B)不動産
    C)上場株式による配当、特定口座、源泉徴収済
    の3つで、今回はCの「上場株式による配当」についてお伺いしたいです。

    一昨年、譲渡に伴い大幅な損失が出ており、昨年の確定申告で申告しています(総合課税か分離課税かは覚えていません)。
    そのデータをE-TAXで読み込み、昨年分の確定申告として損失を引き継ぎ、昨年発生した利益を相殺しようと考えています。
    全体での所得が900万円以下のため、「総合課税」を希望しているのですが、出力された確定申告の書類には「第3表」が含まれており、株式に関する所得が「分離課税」になっています。
    システム上では配当控除も入力するようになっており、分離課税と総合課税が並行されているような流れになっており、違和感を感じています。

    お伺いしたいのは、以下の点です。
    1)上場株式における損失を繰り越し、利益と相殺したい場合「総合課税」を選択することは可能か
    2)上記の相殺により課税対象がゼロになった場合、「総合課税」は選択可能か
    3)上記の相殺を希望する場合、「配当控除」を受けることは可能か

    わからないことばかりで明後日のことをお伺いしていたら大変申し訳ございません。
    お手数をおかけいたしますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1)上場株式の譲渡損失を繰越控除し、利益と相殺する場合は「申告分離課税」を選択する必要があり、「総合課税」は適用できません。
    2)損益通算後に課税所得がゼロでも、総合課税を選択することはできません。
    3)総合課税で配当控除を受ける場合、譲渡損失との相殺はできません。配当所得を分離課税にすれば損失と相殺できますが、配当控除は適用外となります。
    ※総合課税と分離課税は選択制ですが、損益通算・繰越控除を活用する場合は分離課税の選択が必須です。

    • 回答日:2025/02/17
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    ■上場株式における損失繰越と税制について

    令和5年分の確定申告に関するご質問、承りました。特に、上場株式による配当についてのご質問、理解いたしました。以下で、詳細に解説していきます。

    ・上場株式における損失を繰り越し、利益と相殺したい場合「総合課税」を選択することは可能か

    こちらについては、原則として「総合課税」を選択することで、損失の繰越しを利用して利益と相殺することが可能です。

    ・上記の相殺により課税対象がゼロになった場合、「総合課税」は選択可能か

    課税対象がゼロになった場合でも、「総合課税」を選択することが可能です。ただし、具体的な状況によりますので、詳細な確認が必要です。

    ・上記の相殺を希望する場合、「配当控除」を受けることは可能か

    「配当控除」については、「分離課税」を選択した場合に限り適用されます。したがって、「総合課税」を選択し、損失を繰越して利益と相殺する場合には、「配当控除」を受けることはできません。

    • 回答日:2025/02/13
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