ストックオプションで取得した株を売却して得た収入の確定申告手順について
私の所属する会社ではストックオプションと呼ばれる褒賞制度があり、これの対象に選ばれると会社の株式が褒賞として4年にわたり提供されます。昨年9月にその株の一部を売却して約101万円ほどの振り込みがあったのですが、この金額をどのように確定申告で申請すればよいかご教示願えますでしょうか。
株は米国本社のものになります。振り込まれた口座は普通口座です。最初は振り込まれた額をそのまま申請すればよいかと思っていましたが、株式の場合は色々と条件が複雑なので迷っています。とはいえ、自分でお金を出して取得した株ではないので、振込額=収入だと思うのですが、自腹で購入した株でなくても当初の株価と売却時の株価の比較などもしないといけないのでしょうか。
1 ストックオプションの種類:
米国本社の株式が提供されているため、これは税制非適格ストックオプションとして扱われる可能性が高いです。
2 課税のタイミング:
税制非適格ストックオプションの場合、権利行使時と株式売却時の2回にわたって課税されます。
3 権利行使時の課税:
権利行使時の株価と権利行使価格の差額に対して、給与所得として課税されます。この時点で確定申告が必要となる場合があります。
4 株式売却時の課税:
売却価格と権利行使時の株価との差額に対して、譲渡所得として課税されます。普通口座で売却しているため、確定申告が必要です。
5 確定申告の手順:
a. 権利行使時の株価と権利行使価格の差額を給与所得として申告
b. 株式売却時の売却価格と権利行使時の株価との差額を譲渡所得として申告
c. 確定申告書、申告書第三表(分離課税用)、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書を作成・提出
6 必要な情報:
正確な申告のためには、以下の情報が必要です。
権利行使時の株価
権利行使価格
売却時の株価
売却株数
したがって、自腹で購入した株式でなくても、当初の株価(権利行使時の株価)と売却時の株価の比較が必要です。振込額がそのまま収入になるわけではありません。
- 回答日:2024/08/25
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