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源泉徴収されていない場合

私はフリーランスとしてデザインの仕事をしております。
取引先企業から報酬をいただいた際に源泉徴収がされていない場合、私の方で源泉徴収分を納税するような対応が可能なのでしょうか?
それとも取引先企業に源泉徴収分を返金し、企業側から納税してもらわなければならないのでしょうか?

東京みなと会計事務所 / 寺村 航

東京みなと会計事務所 / 寺村 航

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税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

取引先企業が源泉徴収をしていなかったことには、失念、解釈の相違等の事情があるでしょうから、無理に源泉徴収の形をとる必要はありません。
ご質問者様が確定申告を行う際に、源泉徴収額の記入欄にゼロと書いておけば、それで税金が計算されますから大丈夫です。
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  • 回答日:2021/12/23
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土橋公認会計士税理士事務所

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源泉徴収を漏らしたペナルティは取引先企業が負うためまずは対応をご相談されると良いかと思います。
仮に源泉徴収が漏れていたとしても、源泉徴収はいずれ取られる税金の前払いにすぎず、確定申告で過不足を精算するという仕組みです。
なので、仮に最終的な税金が1,000円で1,000円の源泉がされている場合確定申告の結果追加で納める税金は0円、1,000円の源泉が漏れていた場合には追加の納税が1,000円と、結局1,000円の税金を負担することになります。
なので、確定申告すればご相談者様に不利益はありません。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2021/12/22
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ご質問ありがとうございます!

ご質問者様の方で源泉徴収分を納税するという処理はできず、確定申告の際に調整されるという仕組みになっております。

本来、源泉徴収する義務があるのは支払元である企業さんですので、デザインの業務は源泉徴収対象の業務であることをお知らせされることが親切かと思います。
それでも企業さんが源泉徴収はしない、ということであれば、そのまま確定申告されるのがよろしいかと思います。

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  • 回答日:2021/12/23
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デザイン料の場合、会社であれば通常源泉した後の金額で振り込んでくるはずです。個人事業主の場合は、源泉徴収義務がない可能性もありますので、その場合は、ご相談者様のほうで確定申告することになります。

返金したほうが、会社側にペナルティはなくなりますね。

  • 回答日:2021/12/22
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