個人事業主 自家用車買い替えでの原価償却(青色申告)
令和02年度の減価償却の計算(自家用車)で以下で申告。
取得年月 平成26年8月 償却の基礎になる金額 5,102,316円 耐用年数6年未償却残高1円(定額法)
質問
令和3年8月に新車に乗り換え
購入金額 7,300,000円 下取り価格 2,000,000円 支払い総額 5,300,000円です。
令和3年度の原価償却申請はどのうになるのか
①5,300,000円で耐用年数6年で単純に償却すればよいのか
②下取り価格2,000,000円はどう処理すればよいのか
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
①実際にしはらっていただいた金額は下取り価格を差し引いた金額かと思いますが、下取り金額は別途処理が必要となるため購入金額 7,300,000円を耐用年数で償却します。
②個人事業主の方が事業用資産を売却した場合には、法人とは異なりその益は譲渡所得で処理する(申告する)必要がでてきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm(譲渡所得の対象となる資産と課税方法 国税庁)
freee会計での処理方法については、以下をご参考いただければと思います。https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204734420-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%82%84%E6%9C%89%E4%BE%A1%E8%A8%BC%E5%88%B8%E3%81%AE%E5%A3%B2%E5%8D%B4%E3%82%92%E8%A8%98%E5%B8%B3%E3%81%99%E3%82%8B#kotei_personal
なお、専門家もスポットでこういったご相談にのっていただける会計事務所もありますので、ぜひご不安やご不明点ありましたら専門家にお気軽にご相談ご活用ください。
- 回答日:2021/08/26
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ご質問ありがとうございます。
購入金額7,300,000円を取得価格として、減価償却をしていきます。
下取り価格2,000,000円は帳簿価格1円との差引の1,999,999円を固定資産売却益として処理をする形かと思います。
- 回答日:2021/08/25
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令和3年度の減価償却申請では、新車の取得価額は7,300,000円とし、耐用年数6年、定額法で償却する。令和3年度の減価償却費は**1,219,100円(7,300,000円 × 0.167)**となる。
旧車の下取り価格2,000,000円は取得価額から差し引かず、売却処理が必要。旧車の未償却残高は1円のため、売却益1,999,999円(事業所得の雑収入)を計上する。消費税課税事業者の場合、課税対象となる。
支払い総額5,300,000円では減価償却せず、新車の取得価額は7,300,000円で計算するのが正しい処理方法である。
- 回答日:2025/02/16
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新車購入時の取得価額は、支払総額5,300,000円に下取り価格2,000,000円を加えた7,300,000円となります。この金額を基に、耐用年数6年で減価償却を行います。下取り価格は新車の取得価額に含めて処理します。
- 回答日:2025/02/04
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