スーパーアニュエーションは税金申告が必要ですか。
オーストラリアで永住権を持ち19年間暮しました。その後帰国し10年以上経ちます。スーパーアニュエーションがあるので、お金を引き出しました。このお金は、収入として日本の税金申告が必要ですか?それとも、これは預金を引き出したと同じ行為として申告しなくても良いのでしょうか。
オーストラリアのスーパーアニュエーション(退職年金制度)から引き出した資金が、日本で課税対象となるかは、その性質により異なります。一般的に、日本の所得税法では「年金」や「一時金」としての性格がある場合、雑所得や一時所得として課税対象となります。ただし、すでにオーストラリアで課税されており、日豪租税条約により二重課税が排除される場合もあります。また、老後資金として非課税で引き出した場合や、日本で単なる預金の引き出しとみなされる場合は申告不要となることもあります。重要なのは、引き出した資金の性質(年金か一時金か)、税引後か否かの確認です。
- 回答日:2025/07/02
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