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確定申告

    青色確定申告が間に合わなかったです

    間に合わなかった場合
    どうなりますでしょうか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    間に合わなかった理由が、やむを得ないものであれば、税務署に相談に行ったらいいです。
    そうでない場合(忘れていた、忙しかったから等)は、延滞税等が発生する場合がありますので、出来るだけ早く申告しましょう。

    • 回答日:2024/03/16
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    確定申告をしなかった場合は「無申告」、確定申告の期限を過ぎて申告した場合は「期限後申告」として扱われます。

    期限後申告になったり納税が遅れたりした場合は、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が課せられます。また、青色申告特別控除も10万円しか適用できません。

    • 回答日:2024/03/16
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