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初めての業務委託でダブルワークです。消費税込みの収入で扶養内でいくらまで稼げますか?

    既婚の娘1人です。
    現在業務委託のダブルワークをしていますが、消費税は会社で払ってもらっている状態です。
    業務委託が初めてで働き始めたばかりなので、できるだけ多く稼ぎたい反面旦那の扶養ないから外れないようにしたいです。個人事業主という括りになるため旦那の社会保険の枠を超えると国民保険になってしまうことも懸念しています。できるだけ多くかつあまり損しない程度に稼ぐにはいくらまで稼ぐことができますでしょうか?
    仮に扶養を超えてしまってもここまで稼げばあまり損はしないなどのアドバイスもあれば教えていただきたいです。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記もご参照ください。

    全国健康保険協会「被扶養者とは?」
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sbb3163/1959-230/#7-a

    • 回答日:2024/03/26
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    個人事業主が配偶者の扶養に入る上で意識すべきは、社会保険の被扶養者要件である「年間収入130万円未満」という、いわゆる「130万円の壁」です。
    社会保険の被扶養者要件では、配偶者(被保険者)の年間収入に制限はなく、被扶養者となる個人事業主本人の年間収入が130万円未満かどうか、という点がポイントとなります。
    「130万円の壁」に注意する必要があります。
    なお、年間収入130万円未満という考え方については、個人事業主の場合は「収入-必要経費=130万円未満」という解釈が一般的です。

    • 回答日:2024/03/26
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    「被扶養者の年間収入」とは、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額を指します。

    年間収入には雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金、出産手当金も含まれます。

    • 回答日:2024/03/26
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    個人事業主の収入が配偶者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、配偶者の年間収入を上回らず、配偶者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合、被扶養者となることがあります。

    • 回答日:2024/03/26
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    個人事業主が社会保険の被扶養者となるための要件は、配偶者(被保険者)が加入している健康保険によって異なります。
    例えば協会けんぽ(全国健康保険協会)における扶養要件は、以下のとおりです。

    被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)であること
    かつ、以下の収入要件を満たしていること
    ・・配偶者の同一世帯に属している場合:年間収入が配偶者(被保険者)の年間収入の半分未満(*)
    ・・配偶者の同一世帯に属していない場合:年間収入が配偶者(被保険者)からの仕送り額未満

    • 回答日:2024/03/26
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