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個人間取引での源泉徴収の扱いについて

    デザインの業務を行っている個人事業主です。
    昨年に同業者Aのデザイン業務を1件だけ手伝い報酬を頂きました。

    先方から源泉税の計算もやっておいてほしいと言われ請求書を「源泉徴収」の数字も入れて、差し引きで送りました。入金は源泉徴収を差し引いた額で入金されていました。
    その後、トラブルがありその方とのやり取りはなくなりましたが、今年改めて会計ソフト見直しのために見直しをしていて「個人間取引は源泉徴収は引かない」ことを思い出しAに問い合わせると、源泉徴収税は「自分は個人なので納めていない」とのこと。そうであれば、差し引いた分の源泉徴収税をこちらが追納するので返してほしい旨を伝えましたが「すでに入金額で外注費として処理済みなので戻せないし請求額に従っている。すでに請求書は破棄しているのでどうなっていたのかはわからない」とのこと。

    この場合は「当方が損金が出た計算で売上はそのままにして、さらに源泉徴収+滞納金を追納」なのか「売りあげた額がそもそも間違えていた形の処理になり、引かれた分に対する源泉徴収+滞納金を追納」になるのか、どちらの処理が正しいのでしょうか。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    源泉を引いて請求すべきか、引かないで請求すべきかというのは複雑で質問者様のようなケースはよくある印象です。こういったことがあった場合、私は先方に源泉所得税を納めてもらっています。それを拒否するのは先方の事情であり、質問者様の責任ではないため、最初のとおり実務が進んでいると考え、源泉所得税を引かれたとして、確定申告すればいいのではないかと考えます。

    • 回答日:2024/04/02
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