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授業料の返金(確定申告の有無)について

    ある授業を受講し、相手の提示された条件をクリアしていれば、最初に支払った授業料が返金されるものを昨年契約しました。
    今年、その条件をクリアし支払った授業料が返金されたのですが、これは収入に入りますか?
    返金は直接銀行口座に振り込んでもらいました。
    金額は20万を超えています。
    契約解除の合意書として、「契約解除に伴う返金」として返金していただきました。

    来年の確定申告に、今回の分を考慮する必要があるのかが知りたいです。

    横田税務会計事務所

    横田税務会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 東京都

    税理士(登録番号: 034163)

    「契約解除」とは契約が無かったものとなる(解除条件が満たされて、契約は存在しなかったという結果になる)と解釈されます。

    役務提供の契約が解除条件が満たされた結果、契約はなかった事になる。
    したがって、払っていた金員が返還されたとすると、これは預け金の返還で、対価性のある収入とは言えないと思います。

    仮に対価性があるとして一時所得となったとしても、必要経費(その所得を得るために必要となった支出)で相殺することも考えられます。

    従って確定申告は必要ないかと思われます。

    • 回答日:2024/04/01
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