1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. ワーキングホリデーについて

ワーキングホリデーについて

    僕は今、大学生で、個人事業主として日本で働いていますが、7月からオーストラリアでワーキングホリデーに行く予定です。1年以内に帰国するので、住民票は日本に置いたままの予定です。そこで、7月までは130万以内におさえる予定なのですが、ワーキングホリデーをするとなると、年間130万を余裕でこえてしまいます。この時、親の扶養から外れることになるのでしょうか。また、個人事業主は45か55万以上で親の扶養から税金上で外れると思うのですが、もしワーキングホリデーに行った場合。親にかかる税は、ワーキングホリデーに行く前の130万円に対してかかるのか、もしくはワーキングホリデーに行った後も併せての合計分に対してかかるのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ワーキングホリデーの収入も含めて年間で130万円を超えると、親の扶養から外れる可能性が高いです。また、その場合は、親にかかる税も年間の総収入をもとに計算されますので、ワーキングホリデー前後の収入合計が基準を超えた場合、親の税負担が増えることになります。

    • 回答日:2024/08/31
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee