ワーキングホリデーについて
僕は今、大学生で、個人事業主として日本で働いていますが、7月からオーストラリアでワーキングホリデーに行く予定です。1年以内に帰国するので、住民票は日本に置いたままの予定です。そこで、7月までは130万以内におさえる予定なのですが、ワーキングホリデーをするとなると、年間130万を余裕でこえてしまいます。この時、親の扶養から外れることになるのでしょうか。また、個人事業主は45か55万以上で親の扶養から税金上で外れると思うのですが、もしワーキングホリデーに行った場合。親にかかる税は、ワーキングホリデーに行く前の130万円に対してかかるのか、もしくはワーキングホリデーに行った後も併せての合計分に対してかかるのでしょうか。
ワーキングホリデーの収入も含めて年間で130万円を超えると、親の扶養から外れる可能性が高いです。また、その場合は、親にかかる税も年間の総収入をもとに計算されますので、ワーキングホリデー前後の収入合計が基準を超えた場合、親の税負担が増えることになります。
- 回答日:2024/08/31
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