源泉徴収票が業務の翌年に発行されます。税務署に問い合わせると、本年の収入として本年申告し、翌年発行される源泉徴収票は翌年処理すると言われました。どのように処理すればよいのでしょうか。
個人事業主、白色申告です。
確定申告で12月の報酬が1月支払いの時、
12月分の売上が1月支払いであっても、前年の収入として確定申告をおこいないますが、税務署に電話で問い合わせたところ、「翌年にもらった源泉徴収票は、翌年に処理する」と言われました。それでは2重に申告することになるのでは?と聞き返すと、そんなことにはならないと言われました。意味がさっぱりわかりません。直方市の市役所の方には翌年の源泉徴収票のデータが行くようですので、前年だけに処理をすると混乱を生じます。結局どうすればよいでしょうか。
最初の質問と前提がだいぶ変わってしまった印象があります。しかし、混乱させてしまっていると思います。申し訳ありません。
・R5年度の申告では、R5年度分の給与の源泉徴収票で申告する。
・R6年度の申告では、R6年度分の給与の源泉徴収票で申告する。
・自分で源泉徴収額を計算することはしない。
ということになるかと思います。
- 回答日:2024/04/23
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問題が解決しました。
本当に助かりました。
ありがとうございます。投稿日:2024/04/23
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源泉徴収票とは給与をもらう人がもらう物なのですが、あなたは給与をもらっているのでしょうか?給与をもらっているのなら、税務署のいう通りの処理になると思います。誤った答えをしてしまい、すいません。
- 回答日:2024/04/22
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最初の質問の仕方が悪くて、申し訳ありませんでした。給与所得も事業所得も両方あります。年をまたいでしまったのは給与所得の分です。そうなると、R.5年度の申告で自分で源泉徴収額を計算して申告し、さらにR.7年1月に源泉徴収票が送られてきたものを、R.6年度に申告するので、2重に申告することにならないでしょうか。R.5年度にどのように申告すればよいのでしょうか。
投稿日:2024/04/22
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質問者様は支払調書の意図で税務署に質問していますが、税務署は源泉徴収票という文言のみを捉えて質問に答えているため、齟齬が生じているのだと思います。
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確定申告で12月の報酬が1月支払いの時、
12月分の売上が1月支払いであっても、前年の収入として確定申告をおこいないます
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この考え方で問題ないと思います。
- 回答日:2024/04/22
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ご返答ありがとうございました。
すみません。もう一度ふぁけ、確認させて下さい。
R.5年12月の報酬がR.6年1月支払いの時、会社からは源泉徴収票はR.7年の1月にR.6年度分として届きます。税務署の方は、R.5年度にR.5年度の収入として申告し、さらにR.7年にもらった源泉徴収票はR.7年にR.6年度分として処理するようにと言われました。
R.7年に届く源泉徴収票は無視して本当に大丈夫でしょうか。投稿日:2024/04/22
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