請求書を送る際、毎回取引先に「入金日までに源泉徴収の額を伝えてもらう様に」お願いするのが合理的と思っているのですが、それって一般的でしょうか?
フリーランスでイラストレーターをしています。
請求書を送る際、毎回取引先に「入金日までに源泉徴収の額を伝えてもらう様に」お願いする羽目になっているのですが、それで正しいのかモヤモヤします。
支払調書は大体の企業は何も言わずとも翌年1月頃までに送付してくるので確定申告には問題ないです…
が、
経理的な会計処理として実際は
「入金時に行う、売掛金の消し込み時点」に源泉徴収の額を入力するのが合理的だと思います。
それまでに正式な書類でなくても源泉徴収額を把握しなければならないので、
お尋ねしなければなりません。
ある本(フリーランスの教科書的な題名)によると、
「請求書に自分で源泉徴収額も記載するのが望ましい」との事です。その本の通りに、
計算式を知っていればできるはずですが、「源泉徴収は税抜き売上の10.21%」と覚えていたのに、
取引先によっては「消費税を含めた金額に対して10.21%」と言われる
場合もあって混乱しているので
その都度、相手に聞くしか正確に判らない状態となってしまってます。
何ヶ所もの企業様と細かい仕事もしているので記憶が曖昧かも知れませんが、
入金の振り込み手数料を自分持ちで発生した場合もあった気がするので、
「請求額から入金額を引き算=源泉徴収額」というのが必ずしも当てはまらない様で困っています。
いっそ、上記の引き算で必ず正確な数値になるのなら一番楽なのですが。
毎回「源泉徴収の額を伝えてもらう様に」お願いするのも手間だし気が引けます。
同業者もこんな気苦労をしているのか、自分だけ考え違いをしているのか気になっています。
ただでさえインボイスの対応も取引先ごとに違う通達をしてくるので、
せめて源泉徴収額をどう知るのが正しいのか知りたいです。
契約の段階で
源泉徴収税額が
税抜×10.21%
か
税込×10.21%
かをお互いに合意しておくのが良いです。
- 回答日:2024/04/26
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結局、毎回取引先に聞く事は間違いないという事でしょうか。
どの担当者も経理の知識は無いので、報酬と消費税等の額とが明確に区分されている場合しかありません。
契約段階は他に長文で発注概要のやりとりをする羽目になってしまうので、源泉徴収の話も出すと面倒臭がられそうで。
一応「どの案件でも確認すべき事柄」という確認事項をまとめたPDFも用意しているので、「税抜×10.21%で構わないか?」と追記すると良いかも知れませんが。税込という企業が一社しかなく
そこは「弊社では、下記に従い、原則として消費税を含めた金額に対して、源泉徴収しております。」と言って国税庁サイトを示して来ましたが、確認しても「支払金額」としかなく、「税込金額」とは明記されてません。
国がルールを決めて然るべきではないでしょうか?
あと税込に対し〜なら二重課税に思えます。同業者で全然話題に上がらないのが不思議でなりません。
投稿日:2024/04/27
なお件の国税庁のページは以下の通りでした。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm投稿日:2024/04/27
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請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
- 回答日:2024/04/26
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