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事業休止する場合の減価償却費の扱いについて教えてください

    今まで事業用機器の減価償却をしていましたが、事業活動休止する場合、残った減価償却分を確定申告の計算に組み入れることはできますか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    給与収入などに変わった場合は減価償却費は控除できません。

    • 回答日:2024/05/10
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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    >残った減価償却分を確定申告の計算に組み入れることはできますか?
    残った固定資産の簿価を落として、全額税務上の費用として計上するということだと解釈しました。

    事業用機器を廃棄しない限り、税務上は全額費用とすることはできません。

    • 回答日:2024/05/10
    • この回答が役にたった:0
    • 税理士・公認会計士 後藤様
      回答いただきありがとうございます。
      質問の主旨は、固定資産ではなく事業用の機械類の減価償却(定額)が残っている場合、次年度から給与収入などに変わった場合でも、減価償却分は確定申告により所得から控除できますか?と言う意味です。よろしければ、再回答願います。

      投稿日:2024/05/10

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