家族名義の駐車場収入について
弟名義の土地にて駐車場収入があります。
収入が入ってくる口座や固定資産税を払っているのも私ですが、私の所得として確定申告してよいでしょうか。
また、この収入以外は給与所得のみとなります。
駐車場収入は年30万ほどですが雑所得と事業所得どちらで申告すればよいでしょうか。
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答いたします。
駐車場収入は土地の所有者で申告することが原則になります。
よって、名義者である弟さんの所得として申告することになります。
また、所得区分は「雑所得」や「事業所得」ではなく、「不動産所得」になります。
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- 回答日:2022/01/04
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