医療費控除を別年に行う場合の確定申告
高額療養費制度を使っています。昨年度まではふるさと納税と医療費控除の確定申告を一度に出来ていました。今年度から転職で保険が変わり、高額療養費制度の還付額決定までのラグタイムが伸びると職場担当者より聞きました。正味の医療費支払額決定が年度をまたぐため、どのように申請すると良いのか(面倒でないか)を考えています。
1.「ふるさと納税」「暫定支払い額での医療費控除申請」の確定申告を行い、還付額決定後に「修正申告」を行う
2.確定申告期限までに「ふるさと納税」のみを行い、還付額決定後に「医療費控除申請」の申告を遡って行う
上記2つの対応方法があるように思っていますが、私の認識に間違いないでしょうか?またそれぞれにメリット・デメリットはあるでしょうか?
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1.「ふるさと納税」「暫定支払い額での医療費控除申請」の確定申告を行い、還付額決定後に「修正申告」を行う
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こちらの場合は、還付額の反映を期限後に行うということだと理解しました。そうすると、期限後の「修正申告」を行うことになり、追加の所得税の納付になります。追加の所得税の納付だと、別に延滞税がかかる可能性があります。
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2.確定申告期限までに「ふるさと納税」のみを行い、還付額決定後に「医療費控除申請」の申告を遡って行う
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こちらは期限後に「医療費控除申請」の全てを行うため、期限後還付になります。そのため、延滞税がかかるようなことはありません。しかし、今は通常の申告であれば、提出の必要のない医療費の領収書原本や還付通知書原本などの提出が必要になります。
1と2については以上ですが、給与以外の所得がないのであれば、全てを期限後申告で申告してもいいのではないかと思います。
- 回答日:2024/05/13
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