イギリス在住者の日本でのネットワーク収入申告
イギリスに在住している人の質問です。
日本のネットワークコミュニティに入るため、日本国内で生じる収入について(日本の所有している銀行口座に入金される予定)申告義務はどのように日本国内で果たしていったらよいのかわかりません。
収入の多い少ないによって、方法が違いますか。
日本の在留資格などないのでどのようにしたらよいのか教えてください。
イギリス在住者が日本のネットワーク収入を得た場合、日本の非居住者として扱われます。日本の銀行口座に入金される収入が源泉徴収の対象なら、支払者が源泉徴収し、日本での確定申告は不要です。ただし、源泉徴収されない場合は、日本での申告義務が生じる可能性があります。
収入の多寡に関わらず、事業所得や継続的な収益がある場合、確定申告が必要になることがあります。日本で納税するかどうかは、所得の種類や課税対象かどうかによります。イギリスでも課税対象となる可能性があるため、日英租税条約を確認し、二重課税を防ぐために税理士へ相談するとよいでしょう。
- 回答日:2025/02/17
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■イギリス在住者の日本国内収入の申告義務について
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日本国内で生じる収入については、一般的に次のような考え方があります。
・イギリスに在住している場合、日本における居住者ではないため、原則として日本国内での所得税の申告義務は発生しません。
・ただし、日本国内に源泉がある所得については、源泉徴収が行われる場合があります。
・収入の多寡にかかわらず、所得の種類や源泉により対応が異なるため、具体的な状況に応じて確認が必要です。
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以上の事項を踏まえて、必要に応じて詳細な情報を確認し、適切な手続きを行うことをお勧めします。
- 回答日:2025/02/17
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イギリス在住の非居住者が日本国内で生じる収入について申告義務を果たす方法について説明します。
※あなたが日本の非居住者であると仮定しています。
申告義務
日本の税法では、非居住者であっても、日本国内で生じた収入(国内源泉所得)については日本での申告義務があります。
申告が必要な場合
非居住者が日本国内で生じた収入を得た場合、以下のようなケースで確定申告が必要です:
不動産所得:日本国内の不動産の賃貸収入や譲渡所得がある場合。
金融所得:日本国内の銀行口座に入金される利子や配当など。
申告手続き
納税管理人の選任
非居住者が確定申告を行う場合、納税管理人を選任する必要があります。納税管理人は、非居住者に代わって確定申告書の提出や税金の納付を行う人で、法人でも個人でも構いません。
確定申告の方法
納税管理人の届出:納税管理人を選任し、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を所轄の税務署に提出します。
確定申告書の提出:毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告書を提出します。
オンライン申告:日本のe-Taxシステムは非居住者には対応していないため、納税管理人を通じて申告を行うか、帰国して申告を行う必要があります。
収入の多寡による違い
収入の多寡によって申告方法が変わることはありませんが、収入の種類や金額によって適用される税率や控除が異なる場合があります。例えば、不動産の賃貸料に対する源泉徴収税率は20.42%です。
- 回答日:2024/05/25
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