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扶養内で業務委託で働く場合

    現在パート勤務(年収103万円未満)、夫の扶養に入っています。退職し、業務委託にて在宅の仕事をしようと思っています。

    以下、質問です。

    業務委託で仕事をする場合、
    開業届け、確定申告は必要ですか?
    開業届けをしていても、夫の扶養内控除(健康保険や厚生年金など)は継続できますか?

    教えてください。よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    給与所得+事業所得が合計所得金額48万円超になると、扶養から外れて確定申告義務が生じます。

    • 回答日:2024/06/01
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    開業届けをしていても、夫の扶養内控除(健康保険や厚生年金など)は継続できますか?

    一定の所得までは扶養継続できます。

    • 回答日:2024/06/01
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    業務委託で仕事をする場合、
    開業届け、確定申告は必要ですか?

    開業届は必須ではありませんが、青色申告をするならば必要です。
    確定申告は一定以上の所得が発生すれば必要となります。

    • 回答日:2024/06/01
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