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確定申告の必要性について

    今年に入ってから楽器を中心とした不用品数点を中古品として売却しました。
    私自身は現在アルバイトで生計を立てておりますが、給与所得は年末調整されており確定申告は行ったことがありません。

    売却したものは以下になります。

    A)エレキベース 12000円
    エレキベース 13000円
    エレキベース 10000円
    ベースアンプ 20000円
    エフェクター(周辺機器)1000円
    エフェクター(周辺機器)18000円
    cd プレイヤー 8000円

    計 82000円

    B)コントラバス
    売却額 70万円
    委託手数料 14万円
    収入  56万円

    全て趣味で所有していた物で、Aに関しては生活用動産になるのかはわかりませんが、金額的には申告の必要はないのかなとも考えていました。
    ただ、5月になって楽器屋に委託販売で出していたBのコントラバスが高額で売れてしまったので質問させていただきました。

    コントラバスは約20年前に50万で購入したものですが、現在領収書等の購入金額を証明できるものは残っていません。ネット等で色々調べたところ総合課税の譲渡所得というものに該当すると思われ、

    売却額70万 -(取得費50万+ 譲渡費用14万)- 特別控除50万 = -44万

    となり、売却益は無いことになります。

    質問としましては、
    1)売却益はないが売却額が70万なので譲渡所得として申告の必要があるのか
    2)またその場合購入時の領収書等がなくても大丈夫なのか
    3)上記Aの売却品も併せて申告しなければならないのか、の3点になります。

    長文になってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    領収書を紛失してしまい、購入価額が不明な場合、原則として概算取得費(「譲渡収入金額×5%)」)で計算します。ただし、領収書等以外の資料で実際の購入価額を証明できるものがあって税務署が信憑性を認めてくれれば、実際の取得価額によって計算することができます。

    • 回答日:2024/06/12
    • この回答が役にたった:0
    • お忙しい中ご回答くださりありがとうございました。
      参考にさせていただきます。

      投稿日:2024/06/12

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