業務委託として収入を得ている場合の扶養について
業務委託契約にて年間95万円ほどの収入があります。(昨年度の確定申告書より)
主人の扶養内で勤務しています。
このような勤務形態になってから、3年ほど経ちますが、
いきなり「給与ではなく、報酬だと扶養を外れなければならないので、手続きしてください」と
主人の会社から言われました。
今までそんなことを言われた事がなかったのですが、扶養から外れなければならないのでしょうか。
また、扶養を外れずに働くにはどのような方法があるのでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。
税法上の扶養の場合、フリーランスですと合計所得(収入から経費を差し引いたもの)が「48万円以下」の場合受けることができ、
給与収入であれば「103万円以下」の場合受けることができるため、ご主人のお勤め先からそのように言われたのだと存じます。
税法上の扶養を外れずに働きたいとのことですが、
・ご主人のお勤め先から言われたように、現在の業務委託先と雇用関係を結び給与収入として「103万円」に抑える
・配偶者控除は受けられないですが、所得金額から鑑みて「配偶者特別控除」は受けることはできるのでそちらを受ける(他条件もありますのでそちらは下のリンクをご参照ください)
のどちらかと存じます。
※また、社会保険上の扶養については年収が130万円未満になりますので、そちらは外れず扶養内で働くことはできます。
▼配偶者特別控除について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
- 回答日:2024/06/08
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いきなり「給与ではなく、報酬だと扶養を外れなければならないので、手続きしてください」と主人の会社から言われました。
↓
3年目ですが、今までそのような事を言われたことはありませんでしが、なぜ突然そうなったのか不明です。
↓
今までは、会社から報酬ではなく給与だと思われていたのでないでしょうか?
- 回答日:2024/06/07
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