本業と副業の住民税の支払いを分けたい
年末調整を本業で行う際に別途控除の申請の都合上、後日確定申告を個人で行う旨を本業の勤め先に伝えたところ、
本業の年末調整時に必要書類は提出しましたが年末調整未済として処理されてしまいました。
本業の他に副業をしており、明確に禁止されているわけではありませんが本業の勤め先への副業申告をしていないため、住民税の通知による副業バレを避けたいので住民税の支払い方法を分ける方法が知りたいです。
※本業の年末調整未済のため、確定申告の書類上では支払い方法の選択が行えないと考えています。
※本業の年末調整が済みであれば、副業分の住民税の支払い方法を確定申告の書類上で変更できることはわかっていますが、あくまでも年末調整の訂正が依頼出来ないため他の方法を探しています。
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こちらに似た事例があります。
参考までに
https://advisors-freee.jp/qa/tax/335
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- 回答日:2022/01/12
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