6月までの給与所得と7月以降の事業所得での青色申告に必要な帳簿は
6月に定年退職を向かえ、7月から個人事業主としてコンサルタント活動を始めます。会社員時代は、CFOを担務しており、企業会計や税務の知識は、あります。
青色申告でいう65万円控除をうけるには、どの程度の帳簿作成が必要か、教示ください。
いわゆる会計ソフトを活用する範囲は、個人事業主としての事業所得分のみであり、給与所得まで含めた帳簿は、必要ないものとの認識は、間違いないでしょうか?
65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書の作成が必要です。会計ソフトであれば簡単に作成できます。
また仰るとおり、会計ソフトで記帳する範囲は、事業所得分のみです。
- 回答日:2024/07/03
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「いわゆる会計ソフトを活用する範囲は、個人事業主としての事業所得分のみであり、給与所得まで含めた帳簿は、必要ないものとの認識は、間違いないでしょうか?」
→ご認識の通りです。
給与については会計不要です。
事業についてのみ会計ソフトで記帳することになります。
- 回答日:2024/06/27
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