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6月までの給与所得と7月以降の事業所得での青色申告に必要な帳簿は

    6月に定年退職を向かえ、7月から個人事業主としてコンサルタント活動を始めます。会社員時代は、CFOを担務しており、企業会計や税務の知識は、あります。
    青色申告でいう65万円控除をうけるには、どの程度の帳簿作成が必要か、教示ください。
    いわゆる会計ソフトを活用する範囲は、個人事業主としての事業所得分のみであり、給与所得まで含めた帳簿は、必要ないものとの認識は、間違いないでしょうか?

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    65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書の作成が必要です。会計ソフトであれば簡単に作成できます。
    また仰るとおり、会計ソフトで記帳する範囲は、事業所得分のみです。

    • 回答日:2024/07/03
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    「いわゆる会計ソフトを活用する範囲は、個人事業主としての事業所得分のみであり、給与所得まで含めた帳簿は、必要ないものとの認識は、間違いないでしょうか?」
    →ご認識の通りです。
    給与については会計不要です。
    事業についてのみ会計ソフトで記帳することになります。

    • 回答日:2024/06/27
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    7月から個人事業主ということであれば、開業届や青色申告承認申請書等を提出し、7月から帳簿を作ります。
    65万円控除であるためには、複式簿記が必要になりますので、会計ソフトが必要になります。

    • 回答日:2024/06/27
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